浮気による慰謝料の相場

浮気の慰謝料相場:裁判での判例と金額の目安

浮気の慰謝料請求の相場

浮気の慰謝料請求の相場は、30万円から300万円ほどです。浮気があっても離婚しないケースでは、30万円から100万円ほどが相場となるでしょう。

法律上、慰謝料請求の対象となる「浮気」は、配偶者以外と肉体関係を持つことです。キスやハグでは、原則として慰謝料請求の対象とはなりません。

浮気の慰謝料の請求根拠は、夫婦間の貞操義務違反によって精神的苦痛を与えたことに対する損害賠償です。

そのため、浮気の慰謝料が発生するのは婚姻関係が前提となり、単なるカップルの浮気の場合には慰謝料は請求できません。

ただし、婚姻関係がなくても婚約中や内縁関係にある場合には、慰謝料請求が認められるケースもあります。

浮気の慰謝料を決める要素

浮気の慰謝料請求の相場は、30万円から300万円と幅があります。慰謝料の金額に幅があるのは、金額を決めるにはさまざまな要素を総合的に考慮する必要があるためです。

浮気の慰謝料額を決める要素としては、次のものが挙げられます。

  • 婚姻期間
  • 子どもの有無・年齢
  • 不貞行為が発覚する前の夫婦関係
  • 不貞行為が夫婦関係に与えた影響
  • 不貞行為の期間・回数
  • 不貞行為に至った経緯 など

たとえば、子どものいる夫婦といない夫婦とでは、いる夫婦の方が慰謝料の額は高くなりますし、浮気が原因で離婚するかしないかは、慰謝料の金額に大きな影響を与えます。

浮気の慰謝料が相場より高くなるケース

浮気の慰謝料が高くなる要素としては、次のものが挙げられます。

  • 良好な夫婦関係を継続していたのに、浮気が原因で離婚、別居状態になった。
  • 浮気を長期間継続しており、浮気の回数も多かった。
  • 浮気が原因で配偶者が精神疾患を抱えてしまった。
  • 小さな子どもがいるのに浮気をしてしまった。
  • 不倫相手が既婚者であることを知っていた。

浮気の慰謝料が相場より低くなるケース

浮気の慰謝料が低くなる要素としては、次のものが挙げられます。

  • 浮気が発覚したあとも婚姻関係を継続している。
  • 浮気が短期間で終わった。
  • 浮気が発覚する前から離婚話をしていた。
  • 夫婦間に子どもがいない。子どもが成人している。
  • 浮気相手からの積極的な働きかけで浮気に至ってしまった。

浮気の慰謝料請求の裁判例

ここでは、浮気の慰謝料請求の裁判例をいくつか紹介します。

既婚者であることを知りながら不貞関係を継続した事例

夫婦の婚姻期間は約6年で、良好な夫婦関係を継続していました。浮気相手は、夫が既婚者であることを知りながら、不貞関係を持つに至り、関係を約1年間継続しました。

浮気を原因として、夫婦は離婚しています。

この事例では、妻から浮気相手に対する慰謝料請求として385万円の支払いが認められました

浮気相手が不倫関係と認識していなかった事例

夫は、クラブで知り合ったホステス(浮気相手)に自分は独身だと告げて、不貞行為に至りました。浮気相手は、夫と深夜に電話したこともあり、夫が独身であることに疑いを持つことはなかったのです。

この事例では、夫の言葉を信じた浮気相手に過失はないとして、慰謝料請求は認められませんでした。

妻の浮気が原因で夫が精神疾患を発症した事例

夫婦の婚姻期間は約6年間で、表面上は良好な夫婦関係を継続していました。しかし、妻は、3年間に渡る不倫を継続し、夫は精神疾患を発症し医療機関へ通院しています。

この事例では、夫婦は離婚に至っていないものの、不倫関係にある期間の長さと夫の病気を考慮して、300万円の慰謝料請求が認められました。

浮気の慰謝料相場についてよくある質問

ここでは、浮気の慰謝料相場についてよくある質問に回答します。

浮気をしたのが夫と妻とで慰謝料の金額は変わりますか?

浮気の慰謝料は、貞操義務違反によって精神的苦痛を与えたことに対する損害賠償として支払うものです。

浮気をしたのが夫であっても、妻であっても貞操義務違反を犯したことは変わらないので、夫か妻かという要素だけで金額が変わることはありません。

カップルが浮気したときでも慰謝料を請求できますか?

浮気の慰謝料は、夫婦間の貞操義務違反を根拠として認められるものです。そのため、単なるカップルの場合には、浮気をしても慰謝料は請求できません。

ただし、両親への挨拶を済ませている、結納を交わしているなど客観的に婚約関係にあると認められるカップルの場合には、浮気の慰謝料請求が認められるケースもあります。

浮気の慰謝料は誰が支払うの?

浮気の慰謝料は、浮気をした配偶者と浮気相手が共同で支払義務を負います。

たとえば、慰謝料の金額が300万円の場合、浮気をした配偶者と浮気相手が合計で300万円の支払義務を負います。

浮気をされた側は、配偶者と浮気相手のいずれに対しても300万円を請求できます。

ただし、両方からお金を受け取る二重取りはできません。浮気をした配偶者が300万円を支払ったときには、浮気相手に慰謝料を請求することはできなくなります。

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