住民票や戸籍謄本から人を探す方法
住民票や戸籍謄本を確認できれば、登録された情報から人を探せる可能性があります。ここでは、住民票や戸籍謄本から人を探す方法について解説します。
住民票・戸籍謄本から取得できる情報
住民票から取得できる情報は、次のとおりです。
- 住所
- 氏名
- 生年月日
- 世帯主
- 前住所
- 現住所に住み始めた年月日
- 本籍地 など
住民票では登録された現住所だけでなく、前住所や本籍地を確認できます。
現住所から本人の手がかりを得られないときでも、前住所や本籍地の情報から本人の居所をつかめる可能性があります。
戸籍謄本から取得できる情報は次のとおりです。
- 本籍地
- 氏名
- 生年月日
- 婚姻や離婚の経歴
- 家族構成 など
本籍地には実家が残っている可能性があります。実家を尋ねたり、家族を探したりすることで本人にたどり着けることがあります。
住民票や戸籍謄本から現在の居所が判明するとは限らない
住民票や戸籍謄本を確認しても、現在の居所がつかめないケースもあります。
住民票や戸籍謄本に記録されているのは、本人の申請によって登録された情報です。何らかの事情で本人が逃げているような場合、住民票を移さずに転居を繰り返していることも少なくありません。
住民票や戸籍謄本では、電話番号や勤務先などを知ることはできません。住民票の住所を引っ越している場合には、手がかりを全くつかめないこともあります。
住民票・戸籍謄本を取得する方法
住民票や戸籍謄本は、誰もが取得できるものではありません。ここでは、住民票や戸籍謄本を取得する方法について解説します。
本人・同一世帯に属する人
住民票や戸籍謄本を取得できるのは、次のいずれかに該当する人です。
- 本人
- 本人と同一世帯に属する人
- 本人もしくは同一世帯に属する人から住民票・戸籍謄本取得の委任状を受け取っている人
そのため、住民票や戸籍謄本を利用しての人探しを行うには、原則として同居する家族の協力が必要となります。
本人・同一世帯に属する人以外が取得できるケース
本人や本人と同一世帯に属する人以外でも、次の場合には例外的に住民票や戸籍謄本を取得できます。
- 本人の債権者
- 遺産相続や訴訟手続に住民票・戸籍謄本や必要な場合
- 弁護士・司法書士・税理士の職務上請求
ただし、住民票取得の条件を満たしている人でも、本人の申請により住民票の閲覧制限が行われているときには、住民票を取得できません。閲覧制限をかけられるのは本人がDVやストーカーの被害者である場合です。
探偵は人探しのプロですが、探偵には住民票や戸籍謄本を取得する権限はありません。
探偵による人探しの方法
探偵は住民票や戸籍謄本を取得できません。そもそも、住民票を利用しての人探しは難しいです。
探偵は、独自のネットワークの利用や、張り込み・聞き込みなどにより、住民票や戸籍謄本から得られない情報を取得できます。
住民票や戸籍謄本では本人にたどり着けないときでも、人探しのプロである探偵に依頼することで本人を見つけられる可能性はあります。
関連する質問
ここでは、この記事に関連するよくある質問に回答します。
探偵は住民票を取得できますか?
探偵には住民票や戸籍謄本を取得する権限はありません。
これまでには、本人になりすまして住民票や戸籍謄本を取得した探偵が逮捕された事例もあります。探偵に人探しを依頼する場合には、違法な手段を利用するような探偵に依頼しないよう十分に注意してください。
住民票を取得できる人は?
住民票を取得できるのは、原則として次の人に限られます。
- 本人
- 本人と同一世帯に属する人
- 本人もしくは同一世帯に属する人から住民票・戸籍謄本取得の委任状を受け取っている人
例外的なケースとして、次の条件を満たす人も住民票を取得できます。
- 本人の債権者
- 遺産相続や訴訟手続に住民票・戸籍謄本や必要な場合
- 弁護士・司法書士・税理士の職務上請求
住民票を取得する権限のない人が身分を偽って住民票を取得したときには、刑事事件に発展する可能性もあるのでくれぐれもご注意ください。
友人の住所を調べる方法はありますか?
友人の家族が協力してくれるような場合でなければ、原則として友人の住民票や戸籍謄本を取得することはできません。
友人にお金を貸している債権者の場合には、所定の条件を満たすことで住民票を取得できます。ただし、住民票を取得しても現に居住している住所がわかるとは限りません。
住民票の閲覧を禁止する制度は?
配偶者からのDV、ストーカー行為、児童虐待の被害者は、住民票の閲覧・交付を制限するための申し出ができます。
住民票の閲覧・交付を制限する手続きの流れは、次のとおりです。
- 警察や配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関で被害相談をする。
- 住民票のある市区町村に「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を提出する。
閲覧制限の手続きをすると、本人と同一世帯の配偶者であっても、住民票や戸籍謄本を取得できなくなります。
参照:配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます|総務省